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老人ホームでのサービスは施設によって様々ですが、老人ホームによっては介護体制や人員にも基準が設けてあります。
入居者に対してスタッフが少ないのでは?と感じることもあるかもしれませんが、老人ホームによって人員にも定められた基準があるので、入居する前にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
介護付き有料老人ホームのスタッフ体制
原則65歳以上の介護が必要な高齢者が入居基準となっている介護付き有料老人ホームには様々なサービスやサポートを行うスタッフが働いています。
ホーム長のほか、栄養士・介護スタッフ・機能訓練指導員・生活相談員・ケアマネジャー・看護職員などで構成され、人員基準が定められているので確認していきましょう。
【介護スタッフ】
入居者3人に対して1人以上配置
【ケアマネジャー】
1施設1人以上配置
【生活相談員】
入居者100人に対して1人以上配置
【ホーム長】
1施設1人配置
【栄養士】
1施設1人以上配置
【機能訓練指導員】
1施設1人以上
【看護職員】
1施設1人以上配置し、要介護者数に応じて増員され入居者が30人までであれば1人、
30~80人までであれば2人配置
また、このほかに医師を含めた協力医療機関も必要です。
グループホームのスタッフ体制
認知症の高齢者が入居対象のグループホームは65歳以上、要支援2または要介護1以上の認知症患者が入居条件とグループホームでは定められています。
介護付き有料老人ホームのようにスタッフの人員基準も設けられているので確認していきましょう。
【介護スタッフ】
利用者3人に対して1人配置
そのうち1人以上は常勤として配置し、夜間や深夜間は人数関係なく常時1人以上配置します。
【計画作成担当者】
共同生活住宅ごとに配置
そのうち1人以上は介護支援専門員である必要があります。
【管理者】
共同生活住居ごとに常勤管理者を配置
【代表者】
介護事業経営経験者または介護業務経験者であり、厚生労働省指定の研修受講者を1施設に1人配置以上のように老人ホームの種類によってスタッフの人数には違いがあります。
上記の基準よりも少ない人数で運営されているのであれば、事業所の指定取り消しや新規利用者の受け入れ停止、サービスの停止などの厳しい処分を受けることとなります。
老人ホームが正しく運営されているのかスタッフの人数を見ることで確認ができるので、安心して利用するためにも親族や自分が老人ホームへの入居を考えているのであれば、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。