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後期高齢者医療制度の仕組み!国民健康保険との違いや保険料を解説

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後期高齢者医療制度とは、75歳以上を対象とした保険制度です。平成20年3月31日までの「老人保険制度」という制度にかわり、日本の高齢化や公平性の確保のために新設されました。

本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みや保険料、なぜ後期高齢者医療制度が必要なのか、国民健康保険との違いや加入方法について解説します。

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は平成20年4月1日に開始された、老人保険制度に代わる高齢者向けの医療制度です。
75歳の誕生日で国民健康保険の資格が喪失するため、75歳の誕生日以降は全国後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度を利用することとなります。
ここからは、後期高齢者医療制度の対象者や保険料について詳しく解説します。

対象者

後期高齢者医療制度の対象は75歳以上の高齢者であること、または65歳以上75歳未満の年齢で特定疾病をもち、広域連合会が認定した人も制度の対象者です。
寝たきりの方や障がいがある方は、75歳以下でも後期高齢者医療制度の対象となります。
ただし、生活保護を受けている人や外国籍の人で在留期間が3か月に満たない方は対象になりません。

保険料

後期高齢者医療制度の保険料は人によって異なります。条例によって後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年個人単位で請求されるためです。
保険料は2年ごとに、被保険者全員が負担する均等割額と世帯所得に応じて変動します。
例として、令和4・5年後の全国平均保険料率は均等割47,777円、所得割率は9.34%です。

【参考】後期高齢者医療の保険料について

均等割は所得要件に応じて変動し、令和4・5年は以下の基準が定められています。

均等割の軽減割合 対象者の所得要件(令和4年度)
7割軽減 43万円以下
5割軽減

43万円*+28.5万円×被保険者数以下

給与所得者が2名以上の場合
43万円+10万円+28.5万円×(被保険者数-1)

2割軽減

43万円*+52万円×被保険者数以下

給与所得者が2名以上の場合
43万円+10万円+52万円×(被保険者数-1)

【参考】後期高齢者医療の保険料について

*被保険者等などのうち給与所得者が2名以上いる場合は、【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】

所得が43万円以下の場合は自己負担率が3割で済みますが、所得が高いほど8割まで負担率が上がる仕組みです。
例として被保険者の人数と給与所得者かどうかによっての所得軽減率の違いを解説します。

<被保険者数が一人の場合>

43万円+28.5万円×1=71.5万円以下

<被保険者数が二人で給与所得者の場合>

43万円+10万円+28.5万円×1=81.5万円以下

後期高齢者医療制度を利用する場合、年金収入のみか給与所得者かによって計算式が異なる点に注意しましょう。

後期高齢者保険料は原則として年金から差し引かれる(特別徴収)となりますが、年金を差し引けない場合や口座振替を希望する場合は、納付書または口座からの引き落としも可能です。

医療費の自己負担

高齢者は所得が若い頃に比べて減少する反面病院へ行く機会は増えがちです。そのため、医療を利用した際の費用負担上限額もあらかじめ定めてあり、高齢者の医療費負担を軽減しています。

医療費の自己負担割合は未就学児童が2割、6歳以上70歳未満は3割負担となっています。70歳以上75歳未満は2割負担となり、その後は所得に応じて自己負担額が変動する仕組みです。

高額医療費制度の医療費の自己負担

【引用】医療費の一部負担(自己負担)割合について

年齢と所得によって、自己負担割合は変わります。低所得と一般区分に分類される場合は1割負担ですが、一定以上の所得があると認められた場合は2割、現役で働いていた時代と同程度の所得があるとみなされた場合は3割負担です。

高額医療費制度は医療費の自己負担を減らすため、窓口にて一度自己負担で医療費を支払い後に、自己負担限度額を超える部分については保険者から返還する制度です。
国民健康保険や社会保険制度にも上記制度は適用されますが、年齢に応じて上限額が変動します。

高額医療費制度の医療費の一部負担(自己負担)割合について

【引用】医療費の一部負担(自己負担)割合について

手術や入院が長期化した場合には高額の医療費の支払いが必要となります。しかし、後期高齢者医療制度によって、治療が必要な高齢者の医療費負担を減らすことが可能です。

後期高齢者医療制度が必要な理由

後期高齢者医療制度が必要な理由

なぜ後期高齢者医療制度が必要とされ、導入されたのか理由を解説します。

高齢化社会の対応

日本は世界的にみても高齢化が進んでいる国です。総務省の2022年発表によると、世界の主要国における高齢者の人口割合は日本がトップクラスで、その割合は29.1%です。

【参考】統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-/1.高齢者の人口

事実、後期高齢者の医療費は全体の医療費の約3割を占めています。

高齢者は若者よりも病院へかかる頻度が高く、医療費が高額になります。その反面、高齢者は所得が若者の頃よりも減るため、社会全体で高齢者に必要な医療を提供するために高齢者の医療費用を全体で負担する仕組みが必要とされました。

以上の経緯で生まれたのが後期高齢者医療制度です。

医療費の自己負担の軽減

費用負担を気にして適切な治療を受けられない高齢者がないよう、自己負担額には上限額が設けられています。高齢者は医療費の自己負担額が高額になりますが、年収自体は若い頃よりも下がります。

高齢者は入院や手術など高額医療を利用する機会も増えるため、月単位の負担上限を設ける必要性が生まれました。後期高齢者医療制度によって、医療費負担が高すぎて高齢者の生活が成り立たない事態を防ぐことが可能です。

公平性の確保

後期高齢者医療制度は端的にいえば、収入の高い人が収入の低い人の保険料を負担する制度です。
高齢になると所得が下がり、医療費を気にして病院へ行きづらいと感じる高齢者が増えます。そのため世代にかかわらず公平に医療を利用するために、後期高齢者医療制度が立ち上がりました。

また高齢者の間でも所得に差が出るため、低所得の高齢者でも安心して医療機関を利用できるようにする狙いがあります。

国民健康保険と後期高齢者医療制度の違い

国民健康保険と後期高齢者医療制度の違い

国民健康保険と後期高齢者医療制度は運営元自体が異なります。

国民健康保険は自治体が運営する保険制度であり、保険料の徴収は住民票がある市町村によっておこなわれます。また、各医療機関は自治体に医療費を請求し、自治体から医療費が医療機関に支払われる仕組みです。
保険料は自治体によって料率が異なり、全国一律ではなく自治体によって保険料率が変わります。

後期高齢者医療制度は、全国後期高齢者医療広域連合が運営している制度で、全国の市町村が連合に加盟する形で設立されています。そのため、保険料は都道府県によって異なります。
また後期高齢者医療制度は、保険料の徴収分と現役世代からの徴収分に加えて、公費でまかない医療費を支給できる仕組みです。
負担の割合は公費が5割、現役世代からの負担が4割、1割を高齢者が支払う保険料となっています。

さらに、国民健康保険と後期高齢者医療制度は、請求方法が異なります。国民健康保険は世帯主にまとめて保険料が請求されますが、後期高齢者医療制度では被保険者それぞれに保険料を請求し、支払う仕組みです。

後期高齢者医療制度は独立した医療制度であり、国民健康保険とは異なる制度であることを理解しておきましょう。

後期高齢者医療制度の加入方法

後期高齢者医療制度の加入方法

後期高齢者医療制度に特別な加入手続きは必要ありません。75歳の誕生日前に書留で現住所に保険証が送られてきます。
国民健康保険に加入している人は脱退手続き不要ですが、そのほかの健康保険は脱退手続きが必要なケースもあるため、念のため確認しましょう。

また、後期高齢者医療制度へ切り替えになった際は被扶養者の保険切り替え手続きが必要となります。たとえば夫が後期高齢者医療制度へ切り替わり、妻が被扶養者となっていた場合は、ほかの家族の扶養に入るか、自身で国民健康保険へ加入しなければなりません。

まとめ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方向けの日本の保険制度で、自動的に切り替わります。全国後期高齢者医療広域連合という信頼性の高い組織が運営し、保険料や自己負担は各人の所得に応じて調整されます。これにより、高齢者の医療費負担を軽減し、公平性を確保します。この制度は、高齢化社会への対応、医療費の自己負担の軽減、公平性の確保という三つの目的を果たしています。これらの特徴から、後期高齢者医療制度は高齢者にとって安心して利用できる制度であると言えます。

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