成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって、判断能力が不十分になってしまった人を代理して、ご家族などが、契約や協議、財産の管理などに関する法律行為を行うことができる制度です。例えば、ご両親が認知症になってしまった場合に、
- ご家族が代理で、老人ホームや介護施設に入居するための契約をしたい
- ご両親が管理していたマンションの管理を引き継ぎたい
- 悪徳商法による契約を取り消したい
といったシーンで利用することができます。この代理となる人を、「後見人」と呼びます。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。任意後見制度は、判断能力がある段階で、本人の意思によって、後見人を選ぶものです。法定後見制度は、認知症などの進行により、すでに本人の判断能力が不十分になってしまった場合、家庭裁判所が後見人等を選任するものです。法定後見人等の選任には、4親等内の親族などによる申立てが必要となります。ここでは、法定後見制度について説明します。
法定後見制度は、本人の判断能力のレベルによって、以下の3つに分類され、それぞれ、申立ての方法、代理でいる行為の範囲、同意が必要となる行為が異なります。
- ①後見人:判断能力が常に欠如している方の代理行為を行う
- ②保佐:判断能力が著しく不十分な方の代理の代理行為を行う
- ③補助:判断能力が不十分な方の代理行為を行う
申立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四頭身以内の親族、検察官、市区町村長などです。申立てに基づき、家庭裁判が後見人等の選任を行い、その仕事内容についても家庭裁判所が決定します。実際に後見人等に選ばれるのは、本人の親族、法律の専門家(司法書士など)、介護専門家(介護福祉士など)、福祉関係の公益法人などです。
対象となる方(本人)
- 後見:判断能力が全くない方
- 保佐:判断能力が著しく不十分な方
- 補助:判断能力が不十分な方
申立てができる人
- 後見:4親等内の親族など
- 保佐:4親等内の親族など
- 補助:4親等内の親族など
申立てについての本人の同意
- 後見:不要
- 保佐:不要
- 補助:必要
医師による鑑定
- 後見:原則必要
- 保佐:原則必要
- 補助:原則不要
後見人等が同意または取り消すことができる行為
- 後見:日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為
- 保佐:重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法第13条1項記載の行為)
- 補助:申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法第13条1項記載の行為の一部に限る)
後見人等に与えられる代理権
- 後見:財産に関する全ての法律行為
- 保佐:申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)
- 補助:申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)