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家族の介護が必要になると、介護保険が利用できます。
しかし、介護保険が何に使えるか、何に使えないかがわからないと悩む方はいらっしゃるでしょう。
本記事では、介護保険制度の適用範囲とサービスの利用範囲について解説します。
介護保険とは、高齢者や身体障害者などの日常生活に支障をきたす方に対して、介護サービスを提供するための社会保険制度のことです。
40歳以上になると介護保険に加入する義務があり、介護が必要になったときに介護サービスの費用を一部、保険で補えます。
公的介護保険は、原則現物給付と償還払いによる給付です。
より詳細に知りたい方は、市町村の窓口や介護保険サービス事業所などで確認してください。
介護保険の加入は40歳以上なら、手続き無しで加入が可能です。
対象者(被保険者)は2種類に分けられます。それぞれサービスの利用条件が異なるため解説します。
第1号被保険者は65歳以上の高齢者で、日常生活で介護や支援が必要であると認定された方が対象です。
介護が必要になった原因は問われません。
第2号被保険者は40歳以上64歳以下であり、公的医療保険に加入している方が対象となります。
老化による特定疾病によって、介護が必要と認定されていることが重要です。
中には、公的介護保険の適用外になる方もいらっしゃいます。
適用外になる方は、以下のとおりです。
介護保険サービスを受けるためには「ケアプラン」という計画書の準備が必要です。
ケアプランには、以下のようなことが書かれ、内容に沿った計画で介護サービスを利用していきます。
ケアプランについての詳細は、ケアプランの作成の流れと注意点を解説した記事でご確認ください。
適切な介護保険サービスが受けられるケアプランを作成するために、どのような介護保険サービスがあるのかを知っておきましょう。
介護保険の適応範囲に含まれる主なサービスは、以下のようなものがあります。
居宅サービスとは、自宅で生活する方が介護を受けながら利用できるサービスです。
居宅サービスには以下の3種類あり、それぞれを解説します。
訪問介護とは、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、日常生活上のお世話を行うサービスです。
要介護1以上の認定を受けている方が対象で、サービスの内容は大きく分けて3種類あります。
通所介護はデイサービスとも呼ばれ、要介護1以上の認定を受けている方が対象となります。
デイサービスに通うことで、利用者の孤独感を解消させるとともに、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練を行うことが目的です。
機能訓練は、歩いたり腕を上げたりなど、基本的な日常動作を改善するために行います。
機能訓練の他に、食事や会話に支障がある方には、口腔機能向上サービスも提供も可能です。
利用者が、自宅で自立した日常生活を送れるようサポートします。
短期入所は、ショートステイともいい、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスです。
連続して最長30日まで利用でき、要介護1以上の認定を受けている方が対象となります。
短期入所する条件は、以下のとおりです。
施設サービスとは、施設で生活して介護を受けられるサービスのことです。
施設サービスには3種類あり、それぞれ解説します。
特別養護老人ホーム(特養)は、利用者が在宅復帰できるように、常に介護が必要な方を入所させて、日常生活上の支援と機能訓練や療養上の世話などを提供します。
要介護3〜5認定を受けた方が、入所の対象です。
施設に入る前に支払う入居一時金は不要で、毎月のサービス利用料金は保険が適応されるため、利用者負担は1割程度となります。
理容院代や日常生活に必要な消耗品などは実費負担です。
介護老人保健施設(老健)とは、長期入院明けに在宅復帰を目的とした施設です。
要介護3〜5認定を受けた方が対象となります。
住居費は保険に適応されません。
しかし以下の介護サービスは保険適応内です。
介護付き有料老人ホームは、行政から「特定施設入所者生活介護」の指定をうけた介護施設です。
利用者ができる限り自立して毎日を過ごせるよう、日常生活支援と機能訓練を行います。
食事や入浴、排泄・清掃などの、日常生活における介助は介護保険の適用範囲です。
日常生活に必要な備品と、本人希望の追加サービスやスタッフを特別に配置する介護サービスは保険適用外となります。
居宅サービスや施設サービスの他にも介護保険が適用されるサービスがあります。
福祉用具は、介護用品の中でも要介護者の日常生活動作の改善が見込めると法律で認められた品目のものになります。
介護保険において、福祉用具を必要とする人の身体の状況や要介護度は、経過とともに変化していきます。そのためその時に適切な福祉用具を利用できるようにレンタルでの使用を原則としています。
レンタルできるものは介護度によって異なりますが、介護保険を利用してレンタルできるものは以下のものがあります。
用品・用具 | 概要 | 介護度 |
---|---|---|
手すり | 設置時に工事が不要なもの | 要支援1以上 |
スロープ | 段差解消を目的とし、設置時に工事が不要なもの | 要支援1以上 |
歩行器 | 歩くのが難しい人の歩行機能を補い移動時に体重を支えられ、以下のいずれかに該当するもの ①車輪があるものの場合、身体の前と左右を囲む取っ手があるもの ②足が4本ある場合、手と腕で保持して移動できるもの |
要支援1以上 |
歩行補助杖 | ・松葉杖 ・カナディアン・クラッチ ・ロフストランド・クラッチ ・プラットホームクラッチ ・多点杖 |
要支援1以上 |
車椅子 | ・自走用標準型車椅子 ・普通型電動車椅子 ・介助用標準型車椅子 |
要介護2以上 |
車椅子付属品 | ・クッション ・ブレーキ ・電動補助装置 ・テーブルなど |
要介護2以上 |
特殊寝台 | サイドレールがあるものか取り付けられるもので、以下いずれか機能があるもの ①背部または脚部の傾斜角度が調整できる ②床板の高さが無段階で調整できる |
要介護2以上 |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレールなどで特殊寝台と一体的に使用できるものに限る | 要介護2以上 |
床ずれ防止用具 | ・送風装置か空気圧調整装置を備えた空気マット ・水などで減圧による体圧分散効果のある全身用マット |
要介護2以上 |
体位変換器 | 空気パッドなどを身体の下に入れることにより利用者の体位交換をしやすくするもので、体位保持だけを目的とするものを除く | 要介護2以上 |
認知症老人徘徊感知機器 | ・認知症の人が屋外に出ようとした時センサーで感知し家族や隣人などに知らせるもの | 要介護2以上 |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | ・床走行式、固定式、据置式のどれかである ・身体をつり上げ体重を支えることのできる構造を持つ ・自力での移動が困難な人の移動を補助できる ・取り付ける時に住宅改修を必要としない |
要介護2以上 |
自動排泄処理装置 | ・排泄物が自動で吸引でき、排泄物の経路が分割できる ・要介護者や介護者が簡単に使える ・交換可能な部品を除く |
要介護4以上 |
レンタルと購入の大きな違いは以下の2点となります。
介護保険を利用して購入できるものは以下のものがあります。
用品・用具 | 概要 |
---|---|
入浴補助用具 | 座る姿勢を維持したり浴槽への出入りを補助したりするのが目的の道具で、以下のいずれかに該当するもの ①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽用椅子 ④入浴台(浴槽への出入りのために浴槽の縁にかけて利用するもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式や折りたたみ式で簡単に移動でき、取水や排水のために工事をしなくてもよいもの |
移動用リフトのつり具の部分 | ー |
腰掛便座 | 以下のいずれかに該当するものに限る ①和式トイレの上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式トイレの上に置いて高さを補うもの ③電動式かスプリング式で便座から立ち上がる時に補助してくれるもの ④便座やバケツなどで移動可能なもの(居室で利用可能なものに限る) |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | ー |
排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知して尿量を推定し、排尿の機会を要介護者や介護者に知らせるもの |
介護が必要な状態になった場合、住宅で安心して生活を行う上で住宅の改修は必要な対応となってきます。
手すりをつけたり、段差をなくすなど規定の住宅改修を行う場合、介護保険の対象となります。介護保険の適用を受けるには、工事前と工事後の2回に渡り区役所の窓口にて申請を行う必要があります。
ケアプランにおいて介護タクシーの利用が明記されている場合、介護保険の対象となります。介護保険の適応範囲は、乗降時や移動の介助が対象となり、運賃は対象となりません。
入居する施設形態によっては、介護保険が適用されない場合もありますので注意が必要です。
住宅型有料老人ホームでは基本的に介護保険は適用されません。
住宅型有料老人ホームでは介護サービスは提供されておらず、食事の提供や掃除、洗濯、レクリエーションといったサービスのていきょうになり、介護保険の適応外となっています。
ただ、外部の介護サービス事業者と契約して、在宅向けの介護サービスを受けることは可能ですので、その際は介護保険は適応されます。
サービス付き高齢者向け住宅の主なサービスは、高齢者住まい法に基づく安否確認や生活相談となり、その費用は介護保険の適応外となります。
住宅型有料老人ホームと同様に、外部の介護サービス事業者と契約して、介護保険が適応される介護サービスを受けることは可能です。
介護保険は、介護される人の日常生活を支援することが目的となっているため、介護サービス利用者本人の助けとならないものや、日常生活上で必要ない援助については、介護保険の適応外となります。
例としては以下の3つになります。
介護は本人の生活だけでなく、家族の支えも必要となります。その際に本人・家族ともに無理をせず長く続けていける環境を整えることが大切です。また自分ができることは自分で行うことで、本人の生活への意欲を高めることなどにも繋がてきます。そのために介護用品や福祉用具をレンタルや購入することで環境を整えやすくなります。
用具などのレンタルも介護度が適切に設けられていますので、介護保険が適用される用具を知りうまく活用して、介護保険を活用していきましょう。
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