老人ホームを開設するためには、人員基準に則り看護職員や介護職員、常勤管理者など多種多様な分野のスタッフを確保する必要があります。
また、スタッフの定員数は利用者の数によって決まり、提供するサービスによっても変わることがあります。
今回は、老人ホームの人員基準についてご説明しましょう。
「3:1基準」では、介護付き有料老人ホームの入居者の要支援2以上の入居者3人に対し、1人以上の介護職員及び看護職員を配置するように義務化されています。
また、要支援1の場合は10人に対して1人以上を配置しなくてはなりません。
施設長や生活相談員、ケアマネジャーは配置数に含まれず、それぞれ別の基準があります。
介護は機械などを使って便利に行うことができません。従ってほぼすべてがマンパワーで行われています。
職員が少なく上手く配置できない老人ホームでは、入居者一人ひとりに最適な介護を行うことが困難です。
食事や入浴、トイレなどの基本的な介護も単純作業のようになってしまい、レクリエーションを行うことも難しくなります。
職員一人あたりの業務が多くなり、忙しくなることで入居者が事故に遭うなどのミスを招くこともあるでしょう。
また、介護スタッフのストレスが重なり虐待を行うという最悪の結果になる恐れもあります。
そのようなことを起こさないためにも、「2.5:1」以上の充実した人員配置を設定している介護付き有料老人ホームがあります。
さらに、「2.5:1」の人員配置の場合、介護費を追加料金として徴収できる権利が認められています。
最低基準よりも多い人員配置を行うことで充実の介護体制が確立され、介護スタッフの負担が減り、結果的に入居者が安全に暮らすことができるようになるのです。
老人ホームの介護スタッフはシフト制勤務のため、食事や入浴、トイレや外出の付き添いなどの時に必要となるマンパワーに限りがあります。
そのため、夜間など入居者が寝ている時間はスタッフを極力減らし、起床時間の7時ごろから数人ずつ出勤させます。
多くの老人ホームでは、入浴やリクリエーションなどを行う日中の10~16時までのピーク帯とし、そこから徐々にスタッフを減らすシフト体制を取っています。
介護保険法が施行されてから、介護はお金を払って購入するというサービスという形になりつつあります。
現在の介護付き有料老人ホームは、独自の特徴を活かしそれぞれが異なるサービスを展開しています。
老人ホームで快適に長く住み続けるためには、安定した人員配置の老人ホームを選び、日々の暮らしを充実させるサービスを受けられるかを確認することがポイントです。
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