日本では2000年4月から介護保険制度を施行しており、要介護に認定されると様々な介護サービスを利用できます。
要介護者を受け入れている老人ホームと介護保険にはどんな関係があるかご存じですか?
では、老人ホームと介護保険の関係性についてご紹介しましょう。
介護保険は医療保険に入っていると40歳になった月から第2号被保険者として加入し、医療保険料に加算されて介護保険料を納める形となっています。
65歳を迎えると第1号被保険者となり医療保険料からではなく、市から届く納入通知書や年金から天引きして支払う形に変わるのが特徴的です。
第2号被保険者は特定疾患で介護が必要になり認定されると介護サービスを利用できます。
一方、第1号被保険者は特定疾患に限定されず、どんな原因であっても介護が必要と認定された場合に介護サービスの利用が可能です。
このことから介護サービスを提供する老人ホームのほとんどは入居対象の年齢を第1号被保険者となる65歳以上にしていることが多いのです。
介護保険は大きく分けて
の4つを利用できます。老人ホームと介護保険の関係が最も密接なのは施設サービスの利用でしょう。
このサービスは特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設に入居し、日常的な介護や治療・リハビリを受けることが可能です。
地域密着型サービスとは市区町村が提供しているサービスで、認知症高齢者を対象にした老人ホームの1つであるグループホームなどの利用ができます。
また老人ホームでは入居だけではなく、通所利用や短期入居という形もとっています。
それは居住サービスに当てはまり日中は老人ホームで過ごすデイサービスや一定期間だけ入居するショートステイなど利用可能です。
特別養護老人ホームは公的施設なので介護保険が適用されますが、
民間事業者などが運営する有料老人ホームではどうでしょうか?
有料老人ホームには介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームがあります。
介護保険は介護サービスを利用するための制度なので、
要介護者がメインに利用する介護付有料老人ホームでは適用されます。
住宅型有料老人ホームは要介護者も含まれており、介護サービスの利用が必要な方は介護保険の認定が必要です。
一方、健康型有料老人ホームは介護が不要な人の施設なので介護保険を利用することはほぼありませんが、
軽度の要介護者を受け入れている施設では適応されます。
このように、介護保険は要介護認定を受けた人を対象に介護サービスを提供するサービスなので、
老人ホームの入居とも深い関わりがあります。
要介護認定は市町村の窓口で相談と申請ができるので、介護が必要となったら手続きをしましょう。
静岡県西部(浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市) 大隅 雅士
しずなび介護なび 静岡県西部担当 大隅雅士です。 静岡県西部の介護施設のことならお任せください。 お客様に適した介護施設を提案し、ご一緒に見学をし、より良い暮らしをしていただけるようにご案内いたします。
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