ケアハラスメントにあったらどうすればいい?事例や対処法を解説!

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高齢化により、親の介護をしながら働く世代が年々増加傾向です。
本記事では働きながら介護を行っている方が不利益を被る、ケアハラスメントの概要や対処法について解説します。

ケアハラスメントとは

ケアハラスメントとは、働きながら家族の介護をしている方に対して行われる嫌がらせや制度の利用を妨げなどの行動を指します。

ケアハラスメントが発生する要因

少子高齢化が進み、要介護者が増加しています。
老人福祉施設も入居待ちになることも多く、家で家族が介護をしなければならないケースも少なくありません。
身近な問題でありながらも、介護の経験がない人には、介護をする方に配慮のない言動をしてしまう可能性があります。
また、女性の社会進出が進み、共働き世帯や核家族化が一般的になった現代でも「介護は女性がするもの」という意識が残っているのが現状です。
さらに、男性が介護を担当することに理解を示さないこともあります。

ケアハラスメントが実際にあった事例

ケアハラスメントの事例を下記2つ紹介します。

  • 事例1:制度を利用させてもらえない
  • 事例2:降格させられ、雑務ばかりの仕事をさせられる

事例1:制度を利用させてもらえない

介護休業を取得しようとした際に、同僚や上司に「自分なら休業は取らない」と休業させないよう同調圧力をかけられ、制度を利用させてもらえなかった。

事例2:降格させられ、雑務ばかりの仕事をさせられる

介護のために残業を免除してもらえたが、男性は働くものという考え方によって「残業できなければ仕事は任せられない」と降格をさせられ、責任のある仕事は任されなくなった。

ケアハラスメントを受けた場合の対処法

ケアハラスメントを受けてしまった場合は、下記6つの対処法を実践してください。

  • まずは労働者の権利であるということを認識する
  • 法律の内容を把握する
  • ケアハラスメントの証拠を集めておく
  • ケアハラスメントの記録を取る
  • 専門の人に相談する
  • 労働基準監督署に相談する

まずは労働者の権利であるということを認識する

介護休業制度は、介護を理由に会社を辞めることなく、仕事も介護も両立させて働き続けられるよう定められています。
会社の規模に関わらず利用でき、会社に規則がなくても要件を満たしている方であれば取得することが可能です。
また、事業主はケアハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者が他の労働者に対する言動に注意を払い配慮をするよう努めなければならないとされています(介護育児休業法25条の2第2項)。
労働者自身もケアハラスメント問題について理解を深めるとともに、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません(介護育児休業法25条4項)。
介護休業は権利であり、権利を阻害することは違反となります。

法律の内容を把握する

仕事と介護の両立支援制度は、6つあります。
要介護状態の対象家族を介護するための制度です。
支援制度の内容は、厚生労働省が作成した資料より引用しています。

介護休業

定義
労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

対象労働者
労働者(日々雇用を除く)
有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・介護休業取得予定日から起算して 93 日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
労使協定で対象外にできる労働者
・雇用された期間が1年未満の労働者
・93 日以内に雇用関係が終了する労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる家族 の範囲
配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

回数
対象家族1人につき、3回

期間
対象家族1人につき通算 93 日まで

手続き
書面等で事業主に申出
・事業主は、証明書類の提出を求めることができる
・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定日等を、書面等で労働者に通知

  • 申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は2週間前まで
  • 2週間前の日までに申し出ることにより、93 日の範囲内で、申出毎に1回に限り終了予定日の繰下げ可
  • 休業開始予定日の前日までに申し出ることにより、撤回可
  • 上記撤回の場合、再度の申出は1回のみ可

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

休業休暇

制度の内容
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は 10 日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得も可能、令和3年1月1日からは時間単位での取得が可能

対象労働者
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用を除く)
労使協定で対象外にできる労働者
・勤続6か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

時間外労働の制限

制度の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1年 150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない

対象労働者
要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数
1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
請求できる回数に制限なし

例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

手続き
開始の日の1か月前までに請求

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

所定外労働の制限

制度の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない

対象労働者
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)
労使協定で対象外にできる労働者
・勤続1年未満の労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

期間・回数
1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
請求できる回数に制限なし

手続き
○開始の日の1か月前までに請求
例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

所定労働時間の短縮措置等

常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき次の措置のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上の利用を可能とする措置を講ずる義務

  • 所定労働時間を短縮する制度
  • フレックスタイム制
  • 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
  • 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の短縮措置等を講じないものとして定められた労働者は対象外
1 勤続1年未満の労働者
2 週の所定労働日数が2日以下の労働者

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

深夜業の制限

制度の内容
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後 10 時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない

対象労働者
要介護状態にある対象家族を介護する労働者
ただし、以下に該当する労働者は対象外
・日々雇用される労働者
・勤続1年未満の労働者
・介護ができる同居の家族がいる労働者
介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって、
イ: 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき 3 日以下の者を含む)
ロ:負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
ハ: 6週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)以内に出産する予定であるか、又は産後 8週間を経過しない者でないこと
のいずれにも該当する者をいう
・週の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜にある労働者

期間・回数
1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間
請求できる回数に制限なし

手続き
開始の日の1か月前までに請求

例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める

【引用】第2 育児・介護休業法の解説-厚生労働省

ケアハラスメントの証拠を集めておく

不当に制度の利用を阻害されたり嫌がらせをされた場合、ケアハラスメントを受けたことを証明しなければなりません。
会社がケアハラスメントの事実を否定できないよう、録音やメールなどを保存して証拠を集めることを推奨します。
録音する際には、ケアハラスメントをしてくる人の名前を呼び、誰の発言かを明確にしておくとよいでしょう。
社内メールを証拠とする場合には、内容を印刷する・私用メールに転送・スマホでキャプチャ画面を撮るなどして保存します。

ケアハラスメントの記録を取る

録音やメールの他にも、連続性のある記録を残しましょう。
日記やメモなどに「いつ・どこで・だれが・何を・なぜ・どのように」を意識して時系列で、整理しておくと証拠になります。
デジタルで記録を残すのも良いですが、修正や改ざんといった操作が行われていない証明が必要です。
修正や改ざんしていない証明は、完全な複製やハッシュ値の比較などといった専門技術が必要で、個人で行える作業ではないため、専門業者に依頼することとなります。
できるだけ手書きで証拠を残しましょう。

専門の人に相談する

証拠や記録を保存したら、まずは会社に相談します。
会社には、ハラスメントを防止する義務があるため上司と話し合いましょう。
上司からケアハラスメントを受けているなら、さらに上の上司や総務部などの専門の部署に相談してみてください。

労働基準監督署に相談する

会社の窓口では解決しなかった場合には、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。
また、匿名での通報も可能です。
違反行為を通報すると勤務先に指導勧告が入ります。

介護と仕事を両立するために心がけたいこと

介護と仕事を両立するために心がけたいことは、下記の3つです。

  • 職場に一人は介護の悩みを相談できる相手を見つけよう
  • 介護はなるべく外部委託や行政サービスを考える
  • 介護休業を取得する際は介護休業給付が利用できるか確認する

職場に一人は介護の悩みを相談できる相手を見つけよう

職場に相談できる相手がいると、心が楽になります。
信頼できる同僚や上司を一人でも見つけましょう。
職場に相談できる人が見つけられなくても、知り合いや友人に相談してください。

介護はなるべく外部委託や行政サービスを考える

介護を行う場合、自身の負担の軽減を第一に考えましょう。
負担を減らすために費用が掛かるとしても、下記のような外部委託サービスの利用を検討しましょう。

  • 訪問介護
  • デイサービス
  • ショートステイ

訪問介護に対応している施設はこちら
デイサービスに対応している施設はこちら
ショートステイに対応している施設はこちら

また、介護の悩みを相談できる下記の行政サービスを頼ることもおすすめです。

  • 居住介護支援事業
  • 地域包括支援センター

介護休業を取得する際は介護休業給付が利用できるか確認する

介護休業給付金とは、介護のために休業する際に給料の67%が保証される制度のことです。
条件を満たした場合、最大93日まで、3回までの分割で支給されます。
給付金の支給条件は、下記のとおりです。

  • 雇用保険に加入している
  • 2週間以上の休業を必要としている
  • 職場に復帰する前提である

また、労働契約が有期か無期かで条件も変わってきます。

ケアハラスメントにあった際の相談先

ケアハラスメントにあった際にはどのように解決していけばいいのか、自分が受けているハラスメントに違法性はあるのかなど確認する必要があると思います。
ハラスメントの解決方法や法的な判断などのアドバイスを受けられる相談先を知っておくと心強いです。
ケアハラスメントの相談先をご紹介します。

人事・総務課などの社内相談窓口

ケアハラスメントは会社が認識していたか、どのように対処したかという点が重要視されます。
必ず社内の相談窓口や上司などに報告・相談するようにしてください。社内窓口に相談しても解決しない場合には、以下の相談窓口がおすすめです。

労働条件相談ほっとライン

厚生労働省が運営する「労働条件相談ほっとライン」。ケアハラスメントや各種ハラスメント、その他にも長時間残業や有給休暇など労働に関する幅広い相談を受け付けています。
日中勤務されている方のため夜間や土日も無料相談できますので、ぜひご利用ください。

労働条件相談ほっとライン

電話:0120-811-610
対応時間:(月)〜(金)午前5時〜午後10時
(土)(日)午前10時〜午後5時
労働条件相談ほっとラインの詳細はこちら

労働基準監督署

ケアハラスメントは、育児介護休業法の法令違反に該当する可能性が高いため労働基準監督署に申告することができます。グレーゾーンであったり、嫌がらせに該当するのか自分で判断できない場合などでも相談することができます。会社が所在している管轄の労働基準監督署に相談しましょう。
静岡県の労働基準監督署は以下になります。
静岡県の労働基準監督署の一覧はこちら

弁護士

ケアハラスメントに関する育児介護休業法違反は、弁護士に相談することもできます。介護休業のみを理由に降格・解雇・雇い止めなどの労働者にとって不利益な扱いを行うことは法令違反となります。弁護士に相談することで降格・解雇・雇い止めなどを撤回できたり、発生した損害を会社に請求することも可能です。

まとめ

高齢化により、親の介護をしながら働く世代が年々増加しています。
介護と仕事の両立の大変さは身近な問題であり、自分の近くでケアハラスメントが起きるかもしれません。
介護休業などへの理解を深め、ケアハラスメントを受けた場合の対処法や相談先を知っておけば防ぐことができる問題もあります。
自分が介護と仕事を両立させなければならない場合には外部委託や行政サービスなどの助けも借りて
負担を軽くすることも考えましょう。

しずなび介護なび 相談員

しずなび介護なび しずなび株式会社

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